2021年6月21日(令和3年)・18期校友会の再結成を図る臨時総会を開催

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                            さいたま市シニアユニバーシティ

               北浦和校・第18期校友会会則

(名称・組織)

第1条          1.本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第18期校友会とし、本会の運営に関して必要な項目を定めた会則である。

2.本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第18期生を以て組織され、事務所を都度、本会の会長宅に置くこととする。

(主旨)

第2条          1.本会は、会員による自主的な運営を行い、シニアユニバーシティ北浦和校協議会に所属し、各期の卒業生で構成される校友会連合会            と相互の連携・提携を深め、社会参加活動を促進し、会員相互の親睦を図ることを目的とするものである。

(事業・活動)

第3条          1.本会は、前条の目的を達成するために、次の事業(活動)を行う。

 ①教養及び文化に資すること

   ②その他、目的達成に必要と思われる事業及び活動への参加(任意)

2.本年度の事業(活動)計画は別途定める。

(役員)

第4条          本会の役員は以下とする。

    会長   1名    本会を代表し、会務を統括する

    副会長  2名    会長を補佐し、会長に支障が生じたときは、職務を代行する

    会計   2名    本会の会計を担当する

    総務   2名    本会の総務を担当し、書記を兼務する

    企画   2名    本会の事業(活動)を立案・推進する

    広報   2名    本会の広報活動を担当する

    理事   執行部は各班の班長、副班長(2名)、クラブ代表者で構成され、会の運営

      及び事業を推進する。            

   ➇ 監事   2名    本会の会計を監査し、年度末に決算案を確認、署名の上、総会に おいて報告する

    * 企画・広報担当は、活動内容によっては、各班から随時補充できる。

(役員の選出)

第5条          1.会長、副会長、会計及び総務は理事会で互選し、総会で承認を受ける。その他の担当職は、理事会で指名する。なお、会計以外は他の         役職との兼務を認める。

2.監事は、理事会の構成員以外の会員から総会で選出する。

 

 (役員の任期)

第6条          1.役員の任期は、4月から翌年3月の年度末までの1年間とする。

2.理事に欠員が生じた時は、所属班、または所属クラブから補充する。欠員理事が役員の場合、理事会で互選し臨時総会での承認をえる。その任期は前任者の残余期間とする。

(会議)

7条    1.本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。

2.定期総会は、年1回の開催とする。開催は事業年度の終期月とし、事業報告、決算報告、監査報告等々の承認を得なければならな        い。また、次年度に向け、役員の選出を速やかに行い、会則の点検、事業計画、年度予算等の審議を行う。

3.臨時総会は、会長及び理事会が必要と認めた時、または監事からの要請があった時に会長が招集して開催する。

4.理事会は、役員、各班の正・副班長、クラブの代表者で構成され、本会の事業計画の推進及び北浦和協議会、校友会連合会との連      携を審議し、本会の発展的な運営の推進を担うものとする。

5.会議の議長は会長が行うが、支障あるときは副会長が代行する。

6.会議の案件は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の時は議長が決する。

(会計)

8条    1.本会の経費は会員の年会費を以て運営される。

2.会費は、年額1000円とする。内、200円を北浦和校協議会へ納付する。

3.会費の使途は、年間活動に配慮した配分とし、総会・理事会の承認を要する。

4.事業(活動)の実施に際し、理事会での承認を得て、臨時会費を徴収することができる。連合会の事業(活動)への参加は、有料の場      合、費用は原則として各自の負担とする。

5.毎年度の余剰金については次年度へ繰り越す。

6.退会に際しては、納めた会費は返金されない。

(クラブの設立)

9条   クラブの設立は、代表者(部長)が主旨書と部員名簿を理事会に提出し、承認を受けるものとする。

        代表者は承認を受けた時点で理事を兼務することになる。

    クラブ新設の申請は、原則として5名以上の部員を要件とする

    クラブ部員の資格は、原則として本会の会員であること

(事業年度)

第10条   本会の事業及び会計年度は、一年毎で、4月から翌年3月末日までとする。

(入会)

11条   本会の入会資格は、以下に定める。

 1.  さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第18期の卒業生であること。

 2.  本会の目的に賛同した者であること。

 3.  会費を納付した者であること。

 

(退会)

第12条   1.会員は退会の意思を会長に伝えることで、任意に退会することができる。

        2.会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとする。

         ①会員本人が逝去された場合

     会員との連絡が長期間途絶えた場合

(委任)

13条   この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別途に定める。

 

*附則  この会則は、令和3年6月21日開催の臨時総会を経て、第18期生の有志によって作成、施行するものであり、北浦和校

       第18期卒業生である限り、本会への参加は常に門戸を開くものである。

 

                                                                                                         

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*(補足)*          

 連合会・協議会組織

 

 さいたま市

ユニバーシティ

校友会連合会

 

◎各校協議会

・北浦和校協議会

・東浦和校協議会

・大宮校協議会

・北大宮校協議会

・岩槻校協議会

 

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